青森県弘前市 工藤孝介行政書士事務所


○ 弘前市内車庫証明(軽自動車・普通自動車)

書類提出のみ\6,600(税込み)
配置図・所在図作成\2,000円
営業証明書取得(法人の場合)\3,000円
手数料軽自動車\550円
普通自動車\2,800円
郵送料実費
※ 書類不備に伴う印鑑の捺し直し等の料金は別途いただきます。当事務所では必ず現場調査いたします。 車両代替えの場合は旧車両ナンバーをお知らせください。

○ 就労継続支援A型事業者の皆様へ

就労継続支援A型事業者への厚労省通達(平成29年3月30日障障発0330第4 号)に伴う、
 ・ 就労継続支援A型計画の作成
 ・ 経営改善計画書の作成
 ・ A型利用者運営規程の変更
等の見直しに対応いたします。
※ 特定行政書士により上記書類を作成した場合であって、行政側の処分に不服がある場合は「行政不服審査法」に基づく審査請求を円滑に行うことができます。障がいのある方への就労の機会の提供は狭められてはいけません。
 しかしながら、通達の意図している悪質事業者の排除もまた利用者のためには必要であることは言うまでもありません。当事務所で上記業務を受任する場合には事前に面談を予定しております。

当事務所をご利用するにあたってのメリット

○ 法人設立後の運営上の疑問、質問に関しては永年無料でお答えいたします。
      (書類作成などに至った場合は料金が発生します。)

○ 実務範囲外の事案に関しては、的確な専門職をご紹介いたします。
      提携:税理士・公認会計士・司法書士・弁護士・土地家屋調査士・社会保険労務士
      FP・保険業者

○ 新規店舗開業などの場合は、設計・内装業者等ご紹介いたします。

○ 事業運営に伴う制服・ユニフォーム等のご注文にも対応します。
      (提携卸問屋を介して価格は小売価格よりも抑えられます。)  株式会社木村様(旧:木村合名)

○ 事業広告等(ホームページ作成・チラシ・ポスター・パンフレット・看板作成
      ・ロゴデザイン等)も提携業者を介して対応いたします。     株式会社コムス様

○ 公的な制度を活用されている方・一人親世帯・障がいをお持ちの方等の
      経済的問題をお抱えの方に関しては、当事務所の経営理念に照らし、
      行政書士報酬はお客様の経済状態に合わせご相談に応じます。
      一般のお客様におかれましては、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

特定行政書士業務追加

「特定行政書士とは」・・・行政庁に対する不服申立て手続きについて代理し、及びその手続きについて官公署に提出する書類を作成することができる。(行政書士法第1条の3第1項第二号、第2項)


    これにより、行政庁の処分に対して不服のある者(申請者)は、特定行政書士を不服申立ての代理人として不服申立て手続きを行うことができるようになります。
    行政書士としてより紛争性のある事案に職域を広げることができるようになりました。


※不服申立て代理ができるのは、「行政書士が作成した官公署に提出する書類」(行政書士であれば誰でも構いません。)に係る許認可等に不服がある場合です。申請者本人が作成し提出した書類に係る処分に関しては、特定行政書士は代理人となることはできませんのであらかじめご了承ください。

飲食店経営者の皆様へ

ご存知でしたか?深夜営業(深夜における酒類提供飲食店営業開始届)と新1号営業との違い

接待行為について・・・深夜営業の届けは新1号営業のように従業員が客の接待をすることはできません。

◎営業時間について

酒類を主として提供する飲食店の営業所の営業時間(ラーメン店などは除きます)
法の定めにより午前0時まで(都道府県の条例で定める商業地域に限り午前1時まで)

注意・・・

実際には接待を伴うスナック営業であるにも関わらず、午前3~4時まで営業を続けたいために【深夜営業の届け】だけで営業を行う事は風営法違反になります。

深夜営業の届け・・・午前0時から午前6時まで営業可能

お問合せは0172324587まで

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